2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
申請によります運転免許の取り消し制度、いわゆる自主返納につきましては、あくまでも運転者の方々の自主性を尊重するものであるということでございますけれども、警察といたしましては、加齢等で運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進することが重要であると認識しているところでございます。
申請によります運転免許の取り消し制度、いわゆる自主返納につきましては、あくまでも運転者の方々の自主性を尊重するものであるということでございますけれども、警察といたしましては、加齢等で運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進することが重要であると認識しているところでございます。
申請による運転免許の取り消し制度、先ほどのいわゆる自主返納についてでございますけれども、あくまで運転者の方々の自主性を尊重するものでございます。 警察といたしましては、加齢等で運転に不安のある方が免許証を自主返納しやすい環境の整備を推進しているところでございまして、自主返納件数に係るノルマというものはないものと承知しております。
また、審議中の入管法改正法案では、逃亡した技能実習生にも対応しやすくなる新たな在留資格取り消し制度の事由を創設してございます。 また、審議中の技能実習法案の方では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、相談受け付け体制の整備等も盛り込んでおりまして、受け入れ機関側の問題による失踪にも対応して、このように総合的に失踪の問題に取り組んでまいりたいと考えております。
今回、拡充しようとしております在留資格取り消し制度につきましても、在留資格の取得や保有の状況に重大な問題があるために、それを与え続けていくことが適当でないということから、在留資格制度の適正な管理の観点で、その取り消し事由を拡充し、逃亡のおそれがあるようなときには退去強制の制度の方に移行できるようにいたしまして、そのようなものをするわけでございます。
次に、識別性がなくなった登録商標の取り消し制度を導入すべきとの御指摘でありますが、商標法には、一般名称化している商標については権利行使ができないとの規定がありますが、これに加え、当該商標の登録を取り消す制度を導入するか否かについては、産業構造審議会において、中小企業が有する登録商標を大手の同業他社が申し合わせて使用することにより一般名称化し、その上で取り消し請求を行うといった使い方がなされるのではないかとの
○加藤(公)委員 では次に、在留資格の取り消し制度について伺いたいと思います。 今回の改正案で、在留資格取り消しの制度が拡大をされようとしているわけであります。入管法第二十二条の四にその規定がございますが、ここで、在留資格の取り消し要件として新設をされた七号、八号、九号というのがありますが、その各号について、それぞれ疑問なり批判なりが上がっているところであります。
第三に、在留資格取り消し制度の範囲の拡大についてであります。 まず、改正法案の日本人の配偶者等の在留資格の取り消し事由についてでありますが、この制度は、典型的には、偽装結婚により在留する者を国外に退去させるということであろうと思います。 この規定の「配偶者の身分を有する者としての活動を」「三月以上行わない」ということの意味するものは、偽装結婚よりも相当広い射程になります。
さらに、これらの情報の正確性を確保するため、法務大臣が外国人の所属機関から情報の提供を受けられるようにしたり、届け出事項について事実の調査をすることができるようにしたほか、在留資格の取り消し制度、罰則、退去強制事由等を整備することとしております。
そこで、平成九年の道路交通法の改正によりまして申請によります免許の取り消し制度が整備され、平成十年四月から施行されております。その後、申請によります取り消しの件数ですけれども、平成十九年中に約一万九千四百五十七件、このうち七十歳以上の高齢者に係るものが一万六千五十三件で、約八二%ほどとなっております。
申請者による免許の取り消し制度についての広報啓発を図っていくことが重要だというふうに考えております。 また一方、免許の返納者に対する移動手段の確保も重要であるというふうに思いますし、さまざまな取り組みが、地域の実情に応じて、今先生がおっしゃられたようなことで行われているということも把握をさせていただいております。
ただし、旅館業法につきましては、これは公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するということを目的とした法律でございまして、その範囲で必要な構造設備の基準、営業の許可制度、取り消し制度、立入検査等の仕組みがございます。
個別の事情を判断して対応していきたいと考えておりますが、なお、昨年十二月二日に施行されました新たな在留資格取り消し制度のもとでは、在留資格を取り消すに当たって意見聴取をすることとしております。その際、日本における生活状況や家族の状況などについても聴取を行いますので、その際には個別の事情について十分に御説明を受けたい、そのように思っております。
まず、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、不法滞在者等を減少させるため、罰則の強化、在留資格の取り消し制度の創設等の措置を講ずるほか、難民のより適切な庇護を図る観点からの難民認定制度の見直し及び精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しを行うため、所要の規定の整備を行うものであります。
○辻委員 今の御説明では、現行法では退去強制まで進めない事案、ある意味では法の欠缺なのか、そのような場合に対処するためにこの在留資格の取り消し制度を設けたんだ、こういうお話ですよね。
○辻委員 法令上の根拠はないけれども、現行でも在留資格の取り消し制度というのを運用しているという事実はあるんではないんですか。ないんですか。
○増田政府参考人 法律論としてはあるかと思いますが、このたびこういう在留資格取り消し制度で一号から五号まで整備いたしましたので、これに当たる限り、もうこの在留資格取り消し制度一本でやっていくということを考えております。
○竹花参考人 まず、在留資格の取り消し制度に関しまして、やはり就学、留学といったものを名目上の資格だけで来ている、そうした者が多数いるものと推定されるわけでございます、現実にいるわけでございますけれども。
○下村委員 この在留資格の取り消し制度というのは、先ほどの例で言うと日本語学校とか、最近の事例で言えば酒田短大のように、就学、留学で来ているにもかかわらず途中で学校をやめちゃったとか、その後何をしているかわからないとかいう、しかし期間は一年とか二年残っているということを排除するということでは、当然あるべきことだというふうに思うんですが、一方で、例えば勤めていた会社が倒産しちゃったとか、そういう本人の
○小宮山(洋)委員 在留資格取り消し制度、これは、要件が広範で、恣意的に運用されないかという懸念がありますが、この点はどうでしょう。また、取り消し処分への異議申し立ての仕組みが必要だと考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
○下村委員 続きまして、今度は、適法に我が国に在留している外国人におきまして、その在留を打ち切るための在留資格取り消し制度、これを新たに設けるということでありますけれども、この在留資格取り消し制度を新たに設けることにした、その趣旨あるいはその背景についてお聞きしたいと思います。
近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図ることが求められており、それに対応するために難民認定制度の見直しを行うとともに、近年、我が国に在留している外国人の中には不法就労活動を行ったり、犯罪を犯す等公正な出入国管理を阻害する者も少なくなく、このような者に適正かつ厳格に対処するために在留資格の取り消し制度を設けること及
一つは、できるだけ老人ホームには規制をしないつもりかもわかりませんけれども、やはり相当ひどいところということになれば、指導や監督をする場合にもひどければ取り消し処分ができるというふうな制度があればこれは指導や監督というのが力を発揮すると思うんですが、そういう事業の取り消し制度、これは認可施設と違うからそれもできないのかもわからぬけれども、九割も貸すんでしょうから金を全部引き揚げるとか、何らかの制裁措置
日弁連はむしろ取り消し制度がないのがいいのだと。これは人権を重んずるという、そういう見地からそういう結論を出したようでありますけれども、これは外国の旧籍法を見ますと、フランスの国籍法の百十二条もやはり詐欺が発見せられた場合に二年以内の場合は取り消し得るというような規定があります。
五、帰化の取り消し制度は採用すべきではない。 六、国は、「婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」を早期に批准すべきである。ということでございました。 理由は省略いたしますけれども、その後立法作業が進みまして中間試案が発表されましたときに、それに対しまして「「国籍法改正に関する中間試案」についての意見書」というものを発表いたしました。
げますと、これは若干デリケートで、お二人の参考人の方はむしろ私と反対の点で、私が申し上げることは現在の改正についての不満でございますが、お二人から見ればこれは満足な点なんでございますのでちょっと違いますが、例えばさっき伊東さんがおっしゃいましたが、この改正案ができる過程では、既に御承知のこととは存じますが、中間試案というものが去年の二月一日でございますか発表されまして、そこでは国籍につきまして帰化の取り消し制度
そのほか、帰化の取り消し制度は今度は取り入れないというふうにしたところが本則では違っておるわけでございます。 それから、経過措置におきましては、先ほど準正のところで申し上げたと同様に、親権者の親権に服しておるということを外すということにいたしたわけでございます。 これは中間試案を公表いたしまして各界からいろいろ御意見が出てまいりました。
私どもがこの帰化の取り消し制度の新設の際に聞いておりましたいろいろな御意見から理解しておりますところは、そうではなくて、むしろその他の偽りその他重大な不正の手段というものがございます。
日本に帰化して在留しようという傾向は今後減少するのじゃないかなというふうに、これは一般的に考えたら考え得るのですが、それなのに、なぜ父母両系主義の採用と直接には関係のない帰化取り消し制度というのを中間試案に新設しようとしているということになるのか、この点はなぜかということがどうも私にはよくわからないのです。なぜこういう帰化についての取り消し制度というものを新設しようとなすったわけでありますか。
○土井分科員 しかし、いまの御答弁からいたしますと、どうも聞こえてまいります響きといたしましては、帰化取り消し制度というのは仮装婚姻対策というふうにも受け取れるのです。そのように理解してよろしゅうございますか。